Dec 03, 2010

デザイナー作家のシャンデリア

私のリビングルームには、作家のシャンデリアが引かれている。新郎、店頭で一目ぼれして買ってきたのシャンデリアです。我が家のインテリアとして一層浮いているように見えるが、さすがに作家の作品。堂々とした姿でお客さんしているすべての人に褒められることができます。しかし、掃除はどうやっても大変だ。繊細なのでホコリがたまりやすい。ここがクリアにされると、申し分ない。
シャンデリアは、常にキラキラと輝いていてほしいものだが、このシャンデリア掃除も大変です。前の仕事でそれは美しいシャンデリアが飾られていましたが、空気の流れの関係で放置すると、すぐに曇ってしまいました。これでクリーニングを開始します。部品を一つ一つ外しクリーナーで磨き、元のように再構築がと。これを延々と続く。話をするとごくごく簡単なんですね。てみてください。
 クアラルンプール都心部のショッピングセンター「パビリオン」内で7月29日、日本関連の飲食店や小売店が並ぶ日本街「トーキョー・ストリート」が開業した。ラーメン店運営のアブ・アウト(北海道札幌市)はフランチャイズ方式で「らーめん山頭火」を初出店。香港、シンガポールを中心に日本料理店「えん」を運営するえんグループもカフェスタイルの店舗を初めて開業した。両社はマレーシアでノウハウを蓄積し、東南アジア展開を加速する考えだ。

 アブ・アウトは地場ホッカイドウ・ラーメンとのフランチャイズ契約を通じ、らーめん山頭火を開業した。投資額は180万〜200万リンギ(約4,700万〜5,200万円)で、座席数は約70席。初年度は売上高約500万リンギを目指す。

 アブ・アウトはシンガポールに直営店を出しているが、東南アジアでフランチャイズ店を出店するのは初めて。植田昌紀取締役はNNAに対し「今後の域内展開の試金石にしたい」と強調。「豚肉を食べないイスラム教徒が多いマレーシアでは、首都圏に多く住む華人系を取り込んで事業モデルを確立する」と話した。将来は鶏がらスープの利用も視野に、イスラム教徒の需要を取り込む考え。周辺国へのフランチャイズ展開に向けた交渉も進めているという。

 当初は「しおらーめん」「しょうゆらーめん」「みそらーめん」「辛味噌らーめん」の4メニューに限定して販売する。店舗運営の状況を見ながら「とろ肉らーめん」、とんかつやイクラ定食など単品や定食メニューを追加する。東南アジアの山頭火運営を統括するサントウカ・カメイ・シンガポールの店長をマレーシア店に当面派遣し、シンガポールでマレーシアの現地スタッフを約4カ月かけて教育する。

 ■「えん」は本格カフェ

 沖縄出身の又吉真由美氏がシンガポールと香港で設立したえんグループは、ベーカリー・カフェスタイル店「えん銀座カフェ」を開業。これまでは香港やシンガポールで沖縄料理の居酒屋やダイニングバーなどを展開していたが、カフェスタイルでの出店は今回が初めて。マレーシアの個人投資家からの出資を受けてえんグループが店舗を運営する。

 新店舗は6,000万円を投じて本格的な製パン機械などを導入。ブライダルエステフランス人や日本人のパン職人、日本人のコーヒーアーティストが現地スタッフの指導に当たる。ベーカリーのほか、スパゲティやピザ、うどんなどをベースにした創作料理も提供する。初年度は売上高250万リンギを目指す。1〜2カ月内にスランゴール州ダマンサラ地区に2号店のオープンを計画しているほか、「えん銀座カフェ」のアジア展開も視野に入れる。

 ■日本文化発信基地に

 パビリオンの運営会社、クアラルンプール・パビリオンのジョイス・ヤップ最高経営責任者(CEO)はトーキョーストリートの売上高について「初年度は4,800万リンギ、その後は年10%増を目指す」と話した。8月4〜14日には夏祭り風のフードフェアを開催。ひな祭りや七夕、七五三など日本の年中行事に合わせたイベントを開催して、まだ知られていない日本文化の認知度を高める。

 トーキョー・ストリートはパビリオンの6階に位置し、正面入り口に浅草の雷門を模したちょうちんを飾り、仲店風に両側に小売店舗を配置した。面積は4万平方フィート(約3,700平方メートル)、賃貸可能面積は2万7,100平方フィート。中央にはイベントスペースも設けた。日本関連の店が数十店規模で一堂に会するのはマレーシアで初めて。マレーシアに進出済みの100円ショップ「ダイソー」、カフェやデザート店、雑貨屋なども開業した。

 オープニングセレモニーには、中村滋・駐マレーシア日本大使、マレーシア日本人商工会議所(JACTIM)の日比隆会頭、国際交流基金クアラルンプール日本文化センター(JFKL)の豊田昌一所長らが出席した。

 食中毒や汚染などの事故の際に、農水産物や加工食品の流通経路をさかのぼって生産状況を追跡・確認する「トレーサビリティー(追跡可能性)」制度が、きょう8月1日から香港でもスタートする。

 新制度の柱は◆食品の流通業者(小売り業除く)の政府登録制を導入◆流通・小売り業者に取引記録の保管を義務化――の2点だ。根拠法となる「食物(食品)安全条例」は同日に施行される。ただ当局は来年1月までの半年間を移行期間と定めており、本格的な罰則適用などは来年2月以降になる。

 同条例では、食品の定義について、飲料、氷、無煙タバコ、生きた水生生物を含むと幅広く定義。農水産物や加工食品およびこれらのいずれかを取り扱う業者が対象となる。ただし、水(ろ過水やパック入りを除く)、生きた動物・鳥類、ペット用のえさ、法令で定める医薬品・漢方薬は対象外。

 ■一部の小売業者も登録義務

 登録制では、これらの食品の輸入者と卸売業者に対し、食物環境衛生署への3年ごとの登録を義務化する。食物環境衛生署長は、過去12カ月間に条例違反を繰り返した業者に対し、登録申請棄却や登録取り消しをする権利を有する。登録なく輸入・卸売り行為を行った者には最高で禁錮6カ月と罰金5万HKドル(約49万円)が科される。

 ここでも卸売業者の定義は広く定められており、◆自分で育てた農産物を卸す農家◆自社工場で生産した加工食品を卸す食品メーカー◆転売に供されることを自覚して販売した小売業者――などが含まれる。ただし米や牛乳の取り扱い業者、船を保有する漁師など他法令ですでに登録・免許取得が義務付けられている業者は、食物安全条例に基づく登録を免除される。

 ■書類保管は最大2年間

 取引記録の保管義務では、小売業者は仕入れ記録のみ、輸入・卸売り業者は仕入れと納品の双方の記録保管が求められる。保管期間は貯蔵寿命3カ月以下の食品および生きた魚介類は3カ月間、その他が24カ月間。

 法定記載事項は◆取引の日付◆納品者の名称・連絡先◆輸入元の国・地域◆仕入れ者の名称・連絡先◆食品の形状・数量――の各項目。ただ、所定の用紙などはなく、通常取引に使用する納品伝票をそのまま保管するだけでも可能。電子文書も認められる。食物環境衛生署で所定のテンプレートも用意している。保管義務の違反者には最高で禁錮3カ月と罰金1万HKドルが科される。

 食物環境衛生署では電子メール(fso_enquiry@fehd.gov.hk)と電話(2156-3017または2156-3034)で問い合わせを受け付けている。デンツプライ

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